銀行法に基づく「電子決済等代行業者」に係る表示

商号 株式会社エフレジ ( 英名:F-REGI Co.,Ltd. )
本社所在地 〒530-0011 大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 タワーA
電子決済等代行業に関する権限 当社は電子決済等代行業としての業務を行うものであり、銀行を代理する権限を有しません。
電子決済等代行業登録番号 近畿財務局長(電代)第4号
ペイジー決済に関する手数料 ご利用者様から当社へお支払いただく手数料等はございません。
電子決済等代行業を行う場合において、指示に係る為替取引の上限額 利用者は、銀行所定の金額を超えない限度において、為替取引を行うことができます。
利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合における、
契約期間及び中途での解約時の取扱い
該当ございません。
利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して電子決済等代行業を行う場合には、その旨 該当ございません。
損害賠償に関する事項 当社は、当社システムの欠陥により利用者からの指図内容を金融機関に伝達できなかった場合、又は誤って金融機関に伝達した場合、当社の管理不備により情報漏洩が生じた場合、その他の当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、当該損害の賠償責任を負います。
お問い合わせ TEL:06-6485-3737
受付時間:平日 9:30 - 18:30(年末年始を除く)

銀行法に基づく銀行との契約内容の公表

株式会社エフレジ(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第17号の「電子決済等代行業」を営む、「電子決済等代行業者」であるところ、銀行法第52条の61の10 第3項の定めに従い、銀行との契約内容を以下のとおり公表いたします。

表示事項の定義

銀行法第52条の61の10 第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、本表示では以下のとおり記載いたします。

条項番号 内容 本表示における記載
銀行法第52条の61の10
第2項 第1号
電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 1号表示
銀行法第52条の61の10
第2項 第2号
当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項 2号表示
銀行法第52条の61の10
第2項 第3号
当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項 3号表示

Pay-easy

利用者がPay-easyを利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示 日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「収納機関規約(収納企業編)」の定めに従うものとします。
具体的には以下URLリンク先の第2項のとおりとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
2号表示 当社は電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行うものとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。
3号表示 当社は、当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、当該電子決済等代行業再委託者をして、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行わせるものとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。

楽天銀行リアルタイム自動引落

利用者が楽天銀行リアルタイム自動引落を利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示
  1. 楽天銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、楽天銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他楽天銀行の責めに帰すべき事由による場合は、当社と楽天銀行との間で締結している契約により免責となる場合を除き、楽天銀行の負担とする。
  2. 当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を楽天銀行に伝達できず、または誤って処理した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者に対する管理の不備により損害が発生した場合その他当社の責めに帰すべき事由による場合(当社が電子決済等代行業に関する業務を第三者に委託する場合にあって、当該第三者の責めに帰すべき事由による場合を含む)は、当社の負担とする。
  3. 利用者に生じた損害が当社と楽天銀行の双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。
  4. 利用者に生じた損害がいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、当該損害に係る負担について、誠実に協議をするものとする。
2号及び
3号表示
  1. 当社は、楽天銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社またはその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、ならびに業務の執行が法令に適合することを確保するため、楽天銀行が別途定める基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとする。
  2. 当社が楽天銀行の定める基準を満たさないと判断した場合、楽天銀行は当社に対し、報告の徴求、立入検査、是正措置の要求、楽天銀行が提供するサービスの利用停止、当社と締結している契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。