「キャッシュレス・消費者還元事業」についてのよくあるご質問

本事業について

どんな事業なのですか?
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
本事業の実施期間を教えてください。
2019年10月1日~2020年6月30日までの期間で実施されます。
本事業への参加におけるメリットを教えてください。
対象の中小・小規模加盟店様においては実施期間中、以下2点の支援を受けることができます。

①クレジットカード決済における手数料が3.25%以下
②国が当該加盟店手数料の1/3を補助
③対面取引における端末導入費用が負担ゼロ

具体的な支援内容は「加盟店様の参加メリット」をご確認ください。
参加できる中小・小規模加盟店の基準・条件を教えてください。
補助対象となる中小・小規模事業者の範囲(経済産業省 公表資料)をご確認ください。
尚、加盟店登録に関する詳細につきましては加盟店登録要領(経済産業省 公表資料)をご参照ください。

中小・小規模加盟店様として本事業への申し込みについて

参加申し込みフローを教えてください。
キャッシュレス・ポイント還元事業 中小・小規模店舗向け説明資料(経済産業省 公表資料)をご確認ください。
個人事業主でも申し込めますか。
はい。お申込みいただけます。
申し込みを行っても利用できないケースはありますか。
補助金事務局での所定の審査において、ご利用いただけないケースがございます。
補助対象となる中小・小規模事業者の範囲(経済産業省 公表資料)をご確認ください。
尚、加盟店登録に関する詳細につきましては加盟店登録要領(経済産業省 公表資料)をご参照ください。
事業開始(2019年10月)以降での申し込みはできますか。
はい。順次お申込みいただけます。
申し込みに際し、加盟店の方で準備すべきものを教えてください。
経済産業省「加盟店登録要領」(経済産業省 公表資料)P.6 中小・規模事業者等の登録要件に沿ったものが必要となります。
本事業参加にあたり、加盟店側でシステム変更などを行う必要はありますか。
現時点では加盟店様におけるシステム等の改修は特段必要ないものと考えております。

還元対象取引について

還元対象の決済方法を教えてください。
当社ではクレジットカード決済のみを対象としております。
※コンビニ決済、Pay-easy決済、電子マネーは対象外となります。
※一部カード会社については本事業の還元を受けられないケースもございます。
カード発行会社の対応状況につきましてはキャッシュレス・消費者還元事業(経済産業省 公表資料)をご参照ください。
デビットカード・プリペイドカード利用の場合も還元対象になりますか。
デビットカード・プリペイドカードも還元対象となります。
※一部カード、ハウスカードについては本事業の還元を受けられないケースもございます。
カード発行会社の対応状況につきましてはキャッシュレス・消費者還元事業(経済産業省 公表資料)をご参照ください。
海外発行カード利用の場合も還元対象になりますか。
キャッシュレス・消費者還元事業(経済産業省 公表資料)のA型事業者のうち、クレジットカード発行会社に該当する場合は対象になります。
還元を受けられない特例取引はありますか。
クレジットカード決済の場合でも、一部取引においては還元対象外となるケースがございます。補助対象となる中小・小規模事業者の範囲(経済産業省 公表資料)をご確認ください。
尚、加盟店登録に関する詳細につきましては加盟店登録要領(経済産業省 公表資料)をご参照ください。

加盟店への還元方法について

加盟店への還元方法を教えてください。
還元対象取引については加盟店手数料の1/3を、当社より還元いたします。

消費者への還元方法について

消費者への還元方法はどんなものがありますか。
消費者利用のカード発行会社のポイントに付与することになります。
購入時にポイント相当額を差し引く方法は当社では取っておりませんのでご注意ください。
消費者へのポイント還元はいつ、どうやってなされますか。
消費者がご利用のクレジットカード会社によってポイント還元時期は異なります。
詳細につきましては消費者よりカード発行会社にお問い合わせいただくようご案内ください。
本事業についての問い合わせを消費者から受けた場合はどうすればいいですか。(例:このカードはポイント還元になるのか等)
カード発行会社の本事業への参加状況につきましてはキャッシュレス・消費者還元事業(経済産業省 公表資料)をご参照ください。
詳細については消費者よりカード発行会社にお問い合わせいただくようご案内ください。

その他

本事業実施の旨を、サイト上に記載する義務はありますか。
対面加盟店様は補助金事務局指定のポスター掲示が求められることや、今般事業の対象加盟店様として7月下旬目途で公表されることから、
EC取引の加盟店様におかれましても、消費者への購買促進のためにもご記載いただくことを推奨いたします。

本事業全般に関するお問い合わせ